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1 目的
この要領は、即応予備自衛官雇用企業給付金(以下「給付金」という。)の支給業務の実施について必要な事項を定める。
2 用語の定義
(1) 要綱 防人2第6241号(9.12.10)「即応予備自衛官雇用企業給付金支給要綱」をいう。
(2) 指定部隊 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第75条の3の規定により、即応予備自衛官に対し指定されている部隊をいう。
3 給付金の支給要件
要綱第4(2)の不利益な取扱いをしないこととは、即応予備自衛官が雇用企業における勤務を要する日に訓練招集及び災害等招集に応じるため勤務しないことを理由として、次の各号のいずれにおいても不利益な取扱いをしないことである。
(1) 人事考課上
(2) 年次有給休暇の算定上
4 支給申請書の提出を受けた場合の処置
(1) 担当地方連絡部長は、雇用企業から要綱第7の規定に基づき、即応予備自衛官雇用企業給付金支給申請書(以下「支給申請書」という。)の提出を受けた場合において、当該支給申請書に所要事項が記載されていない場合及び審査に当たり必要な書類が添付されていない場合には、これを受理しないものとする。
(2) 担当地方連絡部長は、支給申請書を受理したときは、当該申請書の右上部に受理年月日を記載するとともに担当者印を押印し、1部を対象即応予備自衛官に係る指定部隊の長に送付するものとする。
(3) 指定部隊の長は、担当地方連絡部長から送付を受けた支給申請書が、1人の即応予備自衛官について2以上ある場合には、速やかに関係する担当地方連絡部長に通知するものとする。
5 給付金の支払い
(1) 給付金は、給付金の支給機関の長たる資金前渡官吏が、即応予備自衛官雇用企業給付金支給調書(様式付紙第1)に基づき支払うものとする。
(2) 給付金の支給機関の長は、即応予備自衛官雇用企業給付金支給調書正副2部を作成し、支払月の7日までに資金前渡官吏に送付するものとする。
(3) 資金前渡官吏は、給付金を支払った場合、その旨を雇用企業に通知するものとする。
6 各種通知書を送付する場合、又は各種届出書を受理した場合の処置
(1) 担当地方連絡部長は、要綱第8及び第11の規定に基づき、即応予備自衛官雇用企業給付金支給認定通知書(以下「支給認定通知書」という。)、即応予備自衛官給付金支給認定取消通知書(以下「支給認定取消通知書」という。)及び即応予備自衛官雇用企業給付金返納通知書(以下「返納通知書」という。)を雇用企業に送付するとき、又は要綱第10の規定に基づき、即応予備自衛官雇用関係終了届出書(以下「終了届出書」という。)及び即応予備自衛官雇用企業給付金変更届出書(以下「変更届出書」という。)を雇用企業から受理したときは、それぞれその写しを対象即応予備自衛官に係る指定部隊の長に送付するものとする。
(2) 指定部隊の長は、担当地方連絡部長から支給認定通知書、支給認定取消通知書、返納通知書、終了届出書又は変更届出書の各写しの送付を受けたときは、当該通知書等に係る支給申請書と併せて当該即応予備自衛官の人事記録とともに保管するものとし、当該即応予備自衛官が退職したとき又は免職されたときは、担当地方連絡部長に返送するものとする。
7 支給認定通知書に記載する支給番号の取扱い
支給認定通知書の支給番号は、付紙第2に示す要領により記載するものとする。
8 指定部隊の長の担当地方連絡部長への通知
指定部隊の長は、即応予備自衛官が当該部隊を指定されたとき、対象即応予備自衛官が退職したとき若しくは免職されたとき又は当該雇用企業に対する支給の認定の取消しに係る情報を入手したときは、速やかに担当地方連絡部長に通知するものとする。
9 雇用関係の終了に係る届出がない場合等の処置
担当地方連絡部長は、給付金の支給の認定をしている雇用企業から終了届出書又は変更届出書の提出を受けていない場合において、指定部隊の長からの通知等により、当該雇用企業と即応予備自衛官との雇用関係が終了していると認められる場合又は当該雇用企業が提出した支給申請書の記載事項について変更すべき事実があると認められる場合には、速やかに当該雇用企業から終了届出書又は変更届出書を提出させるものとする。
10 給付金の返納を求めた場合の処置
(1) 担当地方連絡部長は、返納通知書により雇用企業に給付金の返納を求めたときは、その写しを資金前渡官吏及び順序を経て陸上幕僚長に送付するとともに、歳入徴収官(当該返納金が歳入外返納金債権である場合には分任歳入徴収官等。以下「歳入徴収官」という。)に対し、債権の発生を通知するものとする。
(2) 担当地方連絡部長は、歳入徴収官に債権の発生を通知する場合には、支給認定取消通知書及び返納通知書の写しを添付するものとする。
11 給付金の支給状況等の記録
担当地方連絡部長は、即応予備自衛官雇用企業給付金支給台帳(様式付紙第3。以下「支給台帳」という。)及び即応予備自衛官雇用企業給付金支給簿(様式付紙第4。以下「支給簿」という。)を作成し、給付金の支給及び返納に関する状況を記録するものとする。
12 関係書類の保存
担当地方連絡部長は、雇用企業に提出させた支給申請書、終了届出書及び変更届出書並びに雇用企業に送付した支給認定通知書、支給認定取消通知書及び返納通知書の各写し並びに支給簿については、当該即応予備自衛官が離職した年度の翌年度から起算して5年を経過するまでの間保存し、支給台帳については永久に保存するものとする。
13 関係書類の移管
(1) 担当地方連絡部長は、給付金の支給の認定をしている雇用企業が、変更届出書により対象即応予備自衛官雇用事業所の変更を届け出た場合において、変更後の事業所の所在地が他の地方連絡部長の担当区域内にある場合には、対象即応予備自衛官に係る書類を当該地方連絡部長に遅滞なく移管するものとする。
(2) 指定部隊の長は、給付金の支給の認定を受けている即応予備自衛官に対し部隊指定の変更が行われた場合には、当該即応予備自衛官に係る書類を変更先の指定部隊の長に遅滞なく移管するものとする。
14 報告
方面総監は、各年度における給付金の支給実績及び支給見積りについて、即応予備自衛官雇用企業給付金支給実績(見積)書(様式付紙第5)により、各四半期中月の末日までに陸上幕僚長に報告するものとする。(人計定第204号)
防人2第6241号
9.12.10
陸上幕僚長殿
事務次官
即応予備自衛官雇用企業給付金支給要綱について(通達)
標記について、別添のとおり定められたので、遺漏のないよう措置されたい。
添付書類:「即応予備自衛官雇用企業給付金支給要綱」
即応予備自衛官雇用企業給付金支給要綱
(目的)
第1 この要綱は、即応予備自衛官雇用企業給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給付金の趣旨)
第2 この給付金は、即応予備自衛官が訓練招集及び災害等招集に安んじて応じるためには、即応予備自衛官本人の意思及び努力に加えて、雇用企業からも協力を得ることが必要不可欠であることから、雇用企業が負うことになる負担を考慮し、雇用企業の積極的な協力の確保を図るために支給するものである。
(定義)
第3 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 雇用企業 即応予備自衛官(災害等招集命令を受け、自衛官となっている者を含む。以下同じ。)を雇用する法人その他の団体及び自家営業主をいう。ただし、国、地方公共団体及び法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる公共法人は除くものとする。
(2) 担当地方連絡部(長) 即応予備自衛官を雇用する事業所の所在地の属する都道府県の区域を担当区域とする自衛隊地方連絡部(長)をいう。
(給付金の支給要件)
第4 給付金は、次の各号のいずれにも該当する雇用企業に対し、予算の範囲内において支給することができる。
(1) 即応予備自衛官との間に次の事項のいずれにも該当する雇用関係を有していること。
ア 1週間の所定労働時間が30時間以上であること
イ 申請時において、1年以上引き続き雇用されることが見込まれること
(2) 即応予備自衛官が訓練招集及び災害等招集に応じる期間を、特別休暇、勤務免除扱いとする等、労働協約又は就業規則等により措置することによって、不利益な取扱いをしないことが明らかであること。
(3) 雇用企業内において即応予備自衛官制度等の周知に努めていること。
(給付金の額)
第5 給付金の額は、月の末日に雇用企業が雇用している即応予備自衛官1人につき月額42,500円とする。
(給付金の支給機関)
第6 給付金の支給機関は、担当地方連絡部とする。
(給付金の支給の申請)
第7 担当地方連絡部長は、給付金の支給を受けようとする雇用企業から、別記様式第1による即応予備自衛官雇用企業給付金支給申請書(以下「支給申請書」という。)に、即応予備自衛官の雇用保険被保険者証の写しその他第4第1号に規定する要件を満たすことを証明するに足りる書類及び第4第2号に規定する要件を満たすことを証明するに足りる書類を添えて提出させるものとする。
(給付金の支給の認定及び通知)
第8 担当地方連絡部長は、第7の規定による給付金の支給の申請があったとき及び第10の規定による支給申請書の記載事項の変更届出があったときは、その記載内容を審査し、第4に規定する支給要件を満たしていると認めたときは、別記様式第2による即応予備自衛官雇用企業給付金支給認定通知書を当該雇用企業に送付するものとする。
(給付金の支給及び支払い方法)
第9 給付金は、担当地方連絡部長が支給申請書を受理した日の属する月から支給するものとする。
2 担当地方連絡部長は、月の末日において第4に規定する支給要件を満たしていると認めた雇用企業に対し、給付金の支給決定を行うものとする。
3 給付金は、毎年1月、4月、7月及び10月の末日までに、それぞれの前月までに支給事由の発生している額を支払うものとする。
4 給付金の支払いは、雇用企業が指定する金融機関への振込みにより行うものとする。
(支給申請書の記載事項に変更があった場合等の届出)
第10 担当地方連絡部長は、給付金の支給を受けている雇用企業と即応予備自衛官との雇用関係が終了したときは、別記様式第3による即応予備自衛官雇用関係終了届出書を、雇用企業の提出した支給申請書の記載事項に変更があったときは、別記様式第1による即応予備自衛官雇用企業給付金変更届出書(第11において「変更届出書」という。)を、所要の書類を添えて、雇用企業から速やかに提出させるものとする。
(給付金の支給の認定の取消し及び通知等)
第11 担当地方連絡部長は、雇用企業において、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該事由の生じた日以降の支給の認定を取り消すものとする。
(1) 第4に規定する支給要件を満たさなくなったとき
(2) 給付金の支給を受けるに当たり、偽りその他不正の手段(過失を含む)を用いたとき
(3) 即応予備自衛官が自衛隊を免職された場合において、その免職された事由が雇用企業側の責に帰すべきものであったとき
(4) 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第75条の8において準用する同法第73条第2項の規定に反し、その雇用する即応予備自衛官に対し、即応予備自衛官であることを理由として解雇その他不利益な取扱いをしたとき
2 前項の場合において、担当地方連絡部長は、既に給付金が支給されているときは、その返納を求めるものとする。
3 担当地方連絡部長は、支給の認定を取り消すときは、別記様式第4による即応予備自衛官雇用企業給付金支給認定取消通知書を、給付金の返納を求めるときは、別記様式第5による即応予備自衛官雇用企業給付金返納通知書を、当該雇用企業に送付するものとする。
(加算金及び延滞金)
第12 担当地方連絡部長は、第11第2項の規定により既に支給した給付金の返納を求めるときは、給付金を支給した日から納付の日までの日数に応じ、当該給付金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき年利7.3パーセントの割合で計算した加算金を約定利息として求めるものとする。
2 担当地方連絡部長は、第11第2項の規定により既に支給した給付金の返納を求めた場合において、これが納期日までに納付されないときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年利14.6パーセントの割合で計算した延滞金を遅延利息として求めるものとする。
(担当地方連絡部長の責務)
第13 担当地方連絡部長は、給付金の趣旨及び本要綱の定めに基づき、適正に給付金の支給を行い、もって雇用企業の協力を得て、即応予備自衛官が訓練招集及び災害等招集に応じやすい環境を整備するように努めるものとする。
(報告)
第14 陸上幕僚長は、各年度における給付金の支給等の状況について、別記様式第6による即応予備自衛官雇用企業給付金支給等状況報告書により、当該年度の翌年度の6月30日までに長官に報告するものとする。
(委任規定)
第15 この要綱に定めるもののほか、給付金に関し必要な事項は陸上幕僚長が定めるものとする。
附 則
この要綱は、平成10年3月26日から施行する。