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第1条 この達は、勤続報奨金(以下「報奨金」という。)の支給手続等に関し必要な細部事項を定めるものとする。
(勤務成績の総合評定)
第2条 勤続報奨金の支給等に関する訓令(平成11年陸上自衛隊訓令第23号。以下「訓令」という。)第3条第2項に規定する勤務成績の総合評定は、別紙第1により行うものとする。
(報奨金の支払者)
第3条 報奨金は、勤続報奨金支給機関(以下「支給機関」という。)に係る金銭会計業務を実施する資金前渡官吏(第6条第3項及び第4項において「支給機関の資金前渡官吏」という。)が支払うものとする。
(報奨金の支払方法)
第4条 報奨金は、報奨金の支給を受けることができる者(第6条第2項及び第3項において「受給者」という。)の預金又は貯金の口座への振込みにより、又は直接現金で支払うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合に、隔地送金又は外国送金の方法により行うことができる。
(支給対象者発生の報告等)
第5条 支給機関の長が、訓令第5条第1項の規定に基づき支給決定権者に支給対象者を報告する場合には、勤続報奨金支給対象者名簿(別紙第2。以下「支給対象者名簿」という。)を送付することにより行うものとし、この際、勤続報奨金支給可否決定通知書(別紙第3。以下「支給可否決定通知書」という。)及び勤続報奨金支給決定通知書(別紙第4。次条第2項において「支給決定通知書」という。)を添付するものとする。
2 支給決定権者は、支給対象者が支給機関以外の部隊等に在職していたこと等により、前項の支給対象者名簿から、勤務成績等支給可否の決定に必要な事項が得られない場合には、関係部隊等の長に対し必要とする事項についての証明を求めるものとする。
(支給手続等)
第6条 支給決定権者が、訓令第6条第1項又は訓令第7条第2項の規定に基づき支給の可否を決定した場合には支給対象者名簿の決定欄にその可否を記載し、支給機関の長に支給の可否を通知する場合には支給可否決定通知書を送付することにより行うものとする。
2 支給決定権者が、訓令第6条第2項の規定に基づき報奨金を支給することを決定した旨を受給者に通知する場合には、支給決定通知書を送付することにより行う。
3 支給機関の長は、第1項の支給可否決定通知書及び前項の支給決定通知書の送付を受けた場合には、速やかに受給者に通知するとともに、勤続報奨金支給調書(別紙第5。次項において「支給調書」という。)の履歴事項を記入証明し、正副各1部を支給機関の資金前渡官吏に送付するものとする。
4 支給機関の資金前渡官吏は、前項の支給調書に所要事項を記入し、当該支給調書に基づき報奨金を支払うものとする。
(関係書類の保管)
第7条 支給決定権者は、支給機関の長から送付された支給対象者名簿を、支給機関の長は、支給決定権者から送付された支給可否決定通知書を、それそれ送付を受けた年度の翌年の1月1日から起算して5年間保管するものとする。
(報告)
第8条 方面総監は、各年度における報奨金の支給の状況を、勤続報奨金支給状況報告書(別紙第6)により、当該年度の翌年度の4月30日までに陸上幕僚長に報告するものとする。(人計定第8号)
附 則
この達は、平成12年4月1日から施行する。