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第1条 この訓令は、自衛隊法(以下「法」という。)第75条の7に規定する勤続報奨金(以下「報奨金」という。)の支給等に関し必要な事項を定めるものとする。

(支給決定権者)

第2条 法第75条の7の長官の委任を受けた者(以下「支給決定権者」という。)は、次の各号に掲げる即応予備自衛官(法第75条の4第1項各号の規定による招集命令を受け、同条第3項の規定により自衛官となっている者(以下「自衛官となっている者」という。)を含む。以下同じ。)の自衛隊法施行規則(第5条第1項において「規則」という。)第86条の3第1項に規定する日(以下「基準日」という。)における指定階級(自衛官となっている者にあっては、階級。第5条第1項において同じ。)の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 2等陸尉又は3等陸尉 陸上幕僚長

(2) 准陸尉 法第75条の3の規定により指定された陸上自衛隊の部隊(以下「指定部隊」という。)が属する方面隊の方面総監(自衛官となっている者にあっては、任命権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第4号。以下この条において「任命権訓令」という。)第28条第1項の規定により採用以外の任免を行う者)

(3) 陸曹長、1等陸曹、2等陸曹又は3等陸曹 指定部隊の属する師団、旅団又は団の師団長、旅団長又は団長が行うほか、方面総監(自衛官となっている者にあっては任命権訓令第28条第2項の規定により採用以外の任免を行う者)

(4) 陸士長又は1等陸士 任命権訓令第83条第3項の規定により継続任用、昇進、退職及び免職を行う者(自衛官となっている者にあっては任命権訓令第28条第3項の規定により採用以外の任免を行う者)

(報奨金の支給)

第3条 支給決定権者は、即応予備自衛官の任用期間のうち基準日までの期間(以下「成績判定期間」という。)において勤務成績が良好であり、かつ、次の各号のいずれにも該当しない場合に報奨金を支給することができる。

(1) 即応予備自衛官(自衛官となっている者を除く。)が、成績判定期間中の行為について即応予備自衛官の任命、服務、服装等に関する訓令(平成10年陸上自衛隊訓令第1号。第7条第1項において「任免等訓令」という。)第12条第5号、第6号若しくは第8号のいずれかに該当し、免職にされた場合

(2) 自衛官となっている者が、成績判定期間中の行為について法第46条第1項各号のいずれかに該当し、懲戒処分を受けた場合

2 前項の勤務成績は、成績判定期間における訓練招集時の勤務成績(防衛招集時、国民保護等招集時、治安招集時又は災害等招集時における自衛官としての勤務成績を含む。)を陸上幕僚長の定めるところにより総合して評定するものとする。

3 報奨金は、当該報奨金の支給に係る基準日から起算して40日以内に支給するものとする。

(報奨金支給機関)

第4条 報奨金支給機関(報奨金の支給を受けることができる者に対して報奨金を支給することとされている機関をいう。以下同じ。)は、即応予備自衛官の基準日における指定部隊又は俸給支給機関(防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令(昭和27年政令第368号)第8条第4項に規定する俸給支給機関をいう。)とする。

(支給対象者発生の報告等)

第5条 報奨金支給機関の長は、基準日に在職する即応予備自衛官のうち規則第86条の2に規定する期間を満たす者(次項において「支給対象者」という。)について、その氏名、指定階級、採用日(継続任用された者にあっては、直近の継続任用日)その他陸上幕僚長が定める事項を、速やかに順序を経て支給決定権者に報告しなければならない。

2 指定部隊の長又は自衛官となっている者の任命権者は、支給対象者の成績判定期間中の勤務成績について、速やかに支給決定権者に通知しなければならない。

3 支給決定権者は、前2項のほか支給の決定に必要な事項について、陸上幕僚長の定めるところにより協力を求めることができる。

(支給決定等)

第6条 支給決定権者は、前条の報告及び通知を受けた場合には速やかに報奨金の支給の可否を決定し、その旨を報奨金支給機関の長に通知しなければならない。

2 支給決定権者は、報奨金を支給することを決定した場合は、その旨を報奨金支給機関の長を経由して、報奨金の支給を決定された者に通知し、又は送付するものとする。

(決定の保留等)

第7条 支給決定権者は、即応予備自衛官の成績判定期間における行為に関して、任免等訓令第12条第5号、第6号若しくは第8号又は法第46条第1項各号(以下この項において「懲戒事由」という。)に該当する事実が判明し、又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づき懲戒事由に該当すると思料するときは、第3条第3項及び前条の規定にかかわらず、一時支給の決定を保留することができる。

2 前項の場合においては、直ちにその旨を報奨金支給機関の長に通知するものとし、当該行為が第3条第1項各号のいずれにも該当しないことが判明したときは、速やかに支給の決定を行い、その旨を報奨金支給機関の長に通知するものとする。

(報告)

第8条 陸上幕僚長は、各年度における報奨金の支給の状況について、別記様式による勤続報奨金支給状況報告書により当該年度の翌年度の5月31日までに防衛庁長官に報告するものとする。

(委任規定)

第9条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、陸上幕僚長が定める。