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第1条 この達は、陸上自衛隊が行う対人地雷の消費、委託廃棄その他の取扱い(以下「対人地雷の取扱い」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この達において用いる用語の意義は、対人地雷の取扱いに関する訓令(平成11年防衛庁訓令第3号。以下「訓令」という。)に定めるところによるものとする。

(消費計画の承認申請)

第3条 方面総監及び長官直轄部隊等の長(以下「方面総監等」という。)は、陸上自衛隊業務計画に示す弾薬の割当に基づき、その年度において対人地雷の消費をする場合には、当該年度の開始20日前までに、その年度における対人地雷の消費の計画(以下「消費計画」という。)を、訓令別記様式第1により、陸上幕僚長(以下「幕僚長」という。)に申請するものとする。

2  方面総監等は、前項の承認を受けていない場合で、その後の特別の事情により、その年度に対人地雷の消費をするときは、前項の規定の例により、あらかじめ、幕僚長に申請するものとする。

3  方面総監等は、事情の変更その他の事由により、消費計画を変更する場合には、あらかじめ、訓令別記様式第3により幕僚長に申請するものとする。

(委託廃棄計画の承認申請)

第4条 補給統制本部長(以下「本部長」という。)は、その年度において対人地雷の委託廃棄をする場合には、当該年度の開始20日前までに、その年度における対人地雷の委託廃棄の計画(以下、「委託廃棄計画」という。)を、訓令別記様式第2により、幕僚長に申請するものとする。

2  本部長は、前項の承認を受けていない場合で、その後の特別の事情により、その年度に対人地雷の委託廃棄をするときは、前項の規定の例により、あらかじめ、幕僚長に申請するものとする。

3  本部長は、事情の変更その他の事由により、委託廃棄計画を変更する場合には、あらかじめ、訓令別記様式第3により幕僚長に申請するものとする。

(消費に係る報告)

第5条 方面総監等は、対人地雷の消費の状況を、訓令別記様式第6により、当該四半期終了後30日以内に、幕僚長に報告するとともに本部長に通知するものとする。(武化定第20号)

(委託廃棄に係る報告)

第6条 本部長は、委託廃棄のために防衛庁以外の者に対人地雷を引き渡した場合には、訓令別記様式第7により、7日以内に幕僚長に報告するものとする。(武化定第21号)

2  本部長は、前項により引き渡した対人地雷を、引き渡した相手方から返納され所持することになった場合には、訓令別記様式第8により、7日以内に幕僚長に報告するものとする。(武化定第22号)

(数量等の報告)

第7条 駐屯地業務隊及び駐屯地業務を担当する部隊等(以下、「業務隊等」という。)の長は、保管する対人地雷の四半期末における数量等を補給処長に通知するものとする。

2  補給処長は、本部長の定めるところにより、弾薬支処及び業務隊等の保管する対人地雷の四半期末における数量等を本部長に報告するものとする。

3  本部長は、前項に規定する報告に基づき、所持する対人地雷及び委託廃棄のために防衛庁以外の者に引き渡した対人地雷(委託廃棄の終了したものを除く。)の数量等を四半期末ごとに集計したものを、訓令別記様式第9により、当該四半期終了後30日以内に、幕僚長に報告するものとする。(武化定第23号)

(幕僚長の指示)

第8条 対人地雷の取扱いに関しこの達により難いときは、幕僚長は別段の指示をする。

(委任規定)

第9条 方面総監等は、この達の実施に関し必要な細部事項を定めることができる。

2  方面総監等は、前項の規定により必要な事項を定め、又は改正した場合には、速やかに幕僚長に報告するものとする

附 則 

1  この達は、平成11年3月1日から施行する。

2  方面総監等は、平成10年度において対人地雷の消費を行う場合には、第3条第1項の規定にかかわらず、施行の日に、消費計画を幕僚長に申請するものとする。