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1 趣旨
勤勉手当の成績率の上申、決定及び支給手続について必要な事項を定めるものとする。
2 定義
この通達において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)決定権者 職員の勤勉手当の成績率を決定する者であり、陸上幕僚長をいう。
(2)特定幹部職員 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第18条の2の規定においてその例によることとされている一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第19条の4第2項に定める職員をいう。
(3)評定官 陸上自衛隊勤務評定実施の細部に関する達(陸上自衛隊達第21−4号)別表第1に規定する評定官をいう。
(4)上申権者 任命権に関する訓令(昭和36年防衛庁訓令第4号)に規定されている普通昇給権者及び普通昇給権者に準ずる者として別紙第1で指定した部隊等の長をいう。
3 成績率の区分及び対象者
(1)職員の成績率の区分は、次のとおりとする。区分 該当者
S 特に勤務成績が優秀と認めた者(以下「特優者」という。)
A 勤務成績が優秀と認めた者(以下「優秀者」という。)
B 他の区分に該当しない者(以下「標準者」という。)
C 訓戒又は注意を申し渡された者
俸給の減額期間及び起訴による休職期間が10日以上ある者
勤務成績が不良なため低い成績率とする者
D 戒告の処分を受けた者
E 減給の処分を受けた者
F 降任又は停職の処分を受けた者
(2)次の再任用職員以外の職員は、特優者及び優秀者とはしないものとする。
ア 勤勉手当に係る勤務期間が6月未満の者
イ 基準日現在、学校等に所属(部隊等への付配置を含む。)し、入校を命ぜられている者(会社等研修及び医官の部内外研修を含む。)
ウ 成績判定期間の全期間にわたり、入校を命ぜられている者
エ 条件附き採用期間の者、2等陸士(同時期入隊の一般曹候補学生・曹候補士を含む。)及び幹部候補生(部内幹部候補生を除く。)
(3)再任用職員は、特優者とはしないものとする。
4 上申、決定手続
(1)特優者及び優秀者基準数
ア 決定権者は、優秀者の成績率を適用する職員の数について、別添人厚第1938号(10.3.31)別紙T第1項第3号に示す勤勉手当支給限度額から算定した基準となる数(以下「基準数」という。)を指揮系統を通じて上申権者に通知する。
イ 上申権者は、指揮系統を通じて評定官に基準数を自衛官と事務官等に区分して示すものとする。
ウ 特優者の数については、その都度示す。
(2)上申手続
ア 評定官は、示された基準数の範囲内において、階級及び職務の級毎に、別紙第2に示す基準に基づき優秀者を選考し、勤勉手当の成績率通知書(様式別紙第3)を作成し、支給日の35日前までに上申権者に送付するものとする。
なお、勤務評定を実施しない陸将補については1等陸佐に、陸士長以下については曹候補士に、職務の級11級以上の事務官等については10級の事務官等に準じて実施する。
イ 上申権者は通知された優秀者を取りまとめ、指揮系統を通じて支給日の30日前までに決定権者に上申する。この際、上申権者は通知された者のうち不適当と認める者がある場合、又は通知された者以外の者で該当者がいると認める場合は、全般の均衡を考慮してこれを修正することができる。
なお、再任用職員の上申は、同じ階級又は職務の級の再任用職員以外の職員の上申権者が行うものとする。
ウ 評定官又は上申権者は、特優者に該当する者がいると認める場合には指揮系統に従い、優秀者の上申時に決定権者に上申するものとする。
(3)決定手続
決定権者は、上申を受けて特優者及び優秀者を決定し、支給に必要な通知を支給日の25日前までに実施する。
5 資料等の通報
(1)異動者等の勤務成績の通報
ア 評定官は、自衛官、事務官等が判定期間中に異動した場合には、異動前の勤務成績について該当する適用基準を明らかにして、陸上自衛隊給与取扱規則(陸上自衛隊達第16−3号)別紙第10の期末手当・期末特別手当・勤勉手当勤務状況通知書を使用し、異動後の評定官に通報するものとする。
イ 臨時勤務者を職務上監督する者は、当該臨時勤務者の評定官に対し、その勤務成績について該当する適用基準を明らかにして、前項と同様に期末手当・期末特別手当・勤勉手当勤務状況通知書を使用して通報するものとする。
(2)基準日以降支給日までの間に異動した職員があった場合は、異動前の評定官が指揮系統を通じて速やかに決定権者まで通知する。
6 支給事務手続き
(1)上申権者は、決定権者の通知に基づき、標準者以外の者(特定幹部職員にあっては全職員)の階級(級)、氏名を指揮系統を通じて勤務状況通知書作成者(陸上自衛隊給与取扱規則(陸上自衛隊達第16−3号)第4条に規定する中隊長等をいう。)に通知する。
(2)勤務状況通知書作成者は、通知された成績率に対応する区分を昇給記録カード又は昇給記録表(陸上自衛隊人事業務規則(陸上自衛隊達第21−6号)別紙第53、別紙第54及び事務官等人事業務規則(陸上自衛隊達第21−13号)別紙第27に
規定するカード等をいう。)に記録するとともに陸上自衛隊給与取扱規則第6条第2項によって処理する。
添付書類:人厚第1938号(10.3.31)
別紙第1
普通昇給権者に準ずる上申権者
(事務官等)
注:行政職俸給表(一)以外の俸給表を適用される事務官等は、任命権に関する訓令(防衛庁訓令第4号(36.2,3))別表に定める対応による。
別表第2
勤勉手当の成績率を決定する場合の基準
勤勉手当の成績率を決定する場合は、勤務成績の判定の要素として、適用される成績率別に、基準日以前6箇月以内の期間(以下「評定期間」という。)において、次に掲げる事由の一に該当する者の中から選考する。
1 優秀者の成績率の適用を受ける者
(1)勤務成績が優良とされる場合
ア 困難な課題に取り組み成果を挙げた場合
イ 精神的、身体的労苦の多い職務に従事し成果を挙げた場合
ウ 自己研讃に努め、職務遂行能力に顕著な向上があると認められた場合
エ その他、常日頃職務に精励するとともに模範とされる場合
(2)繁忙な業務に従事したとされる場合
繁忙な業務に相当の期間にわたり従事した場合
2 特優者の成績率の適用を受ける者
(1)特殊な知識、経験、技能等を必要とする困難な課題に取り組み成果を挙げた場合
(2)重要政策等に参画し、評定期間における緊急度又は困難度が高いと評価し得る業務を遂行し、成果を挙げた場合
(3)部外等との折衝業務等のうち、困難度が高いと認められる業務に従事し、成果を挙げた場合
(4)精神的、身体的労苦の多い職務に相当の期間にわたり従事し、成果を挙げた場合
(5)業務に直接閂連する高度の公的免許等又はこれに相当する部内資格を取得したことにより、職務遂行能力に顕著な向上があると認められる場合
(6)職務に関する自らの創意発案により当該職務遂行の改善に成果を挙げた場合
別紙第3
勤勉手当の成績率通知書
別添
人厚第1938号
10.3.31
長官官房長
施設等機関の長
各幕僚長
統合幕僚会議議長殿
技術研究本部長
調達実施本部長
防衛施設庁長官
人事教育局長
勤勉手当の成績率の運用及び期末特別手当の減額について(通知)
標記について、別紙のとおり定められ平成10年4月1日から実施することとされたので通知する。
なお、「勤勉手当の成績率の運用について」(人3第1536(45.5.29))は平成10年3月31日限りで廃止することとされたので併せて通知する。
別紙
勤勉手当の成績率の運用及び期末特別手当の減額について
勤勉手当の成績率(防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号。以下「防衛庁給与法」という。)第18条の2の規定において一般職の国家公務員の例によることとされでいる一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「一般職給与法」という。)第19条の7第2項に規定する割合をいう。以下同じ。)の運用方針及び期末特別手当の減額(防衛庁給与法第18条の3の規定において一般職の国家公務員の例によることとされている一般職給与法第19条の8第2項に規定する期末特別手当から減ずる額をいう。以下同じ。)の運用方針について下記のとおり定める。
記
勤勉手当の成績率関係
1 成績率決定基準及びその対象者
(1)職員の成績率は(2)から(4)までに定める率によるもののほか、特定幹部職員(防衛庁給与法第18条の2の規定においてその例によることとされている一般職給与法第19条の4第2項に定める特定幹部職員をいう。以下同じ)以外の
職員にあっては100分の60、特定幹部職員にあっては100分の80とする。
(2)次に掲げる職員の成績率は、特定幹部職員以外の職員にあっては100分の55、特定幹部職員にあっては100分の70とする。
ア 基準日(一般職給与法第19条の7第1.項に規定する基準日をいう。)以前6月以内の期間(以下「評定期間」という。)において、訓戒等に関する訓令(昭和31年防衛庁訓令第33号)第1条に規定する訓戒又は注意を申し渡された者
イ 評定期間において、勤務しなかったため防衛庁給与法第11条第2項の規定に基づき俸給を減額された期間(学校教育法(昭和22年法律第26号)第45条及び第54条の2の規定による通信教育を受講する場合の特別休暇の期間を除く。)及び刑事事件に関して起訴されたため休職にされた期間が10日以上ある者
ウ勤務成績が不良のため、決定権者(3に定める成績率を決定する者をいう。以下同じ。)が、その者の成績率を(1)に定める率より低い成績率とする
ことが適当と認めた者
(3)評定期間において懲戒処分を受けた者の成績率は、特定幹部職員以外の職員にあっては、降任又は停職の処分を受けた場合は100分の30、減給の処分を受けた場合は100分の40、戒告の処分を受けた場合は100分の50とし、特定幹部職員にあっては、降任又は停職の処分を受けた場合は100分の20、減給の処分を受けた場合は100分の40、戒告の処分を受けた場合は100分の60とする。
(4)決定権者が評定期間における勤務成績が優秀と認めた者(以下「優秀者」という。)及び特に勤務成績が優秀と認めた者(以下「特優者」という。)の成績率は、特定幹部職員以外の職員にあっては、「優秀者」については100分の70、「特優者」については100分の80とし、特定幹部職員にあってはは、「優秀者」については100分の90、「特優者」については100分の100とする。
「優秀者」及び「特優者」の成績率を適用する職員の総数は、内部部局、防衛大学校、防衛医科大学校、防衛研究所、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊、統合幕僚会議、技術研究本部及び調達実施本部(以下「各機関」という。)ごとに、所属する特定幹部職員以外の職員、特定幹部職員の区分別に勤勉手当が支給される職員の数にそれぞれ100分の30を乗じて得た数を超えないものとし、このうち「特優者」については、その数にそれぞれ100分の10を乗じて得
た数を超えないものとする。
また、当該成績率は、勤勉手当に係る勤務期間が6月未満の者には適用しないものとする。
(5)各機関ごとに支給する勤勉手当の総額は、特定幹部職員以外の職員、特定幹部職員の区分ごとに防衛庁給与法第18条の2の規定によりその例によることとされている一般職給与法第19条の7第2項後段に定める額(以下「勤勉手当支給限度額」という。)を超えてはならないものとする。
各機関の長が、職員の成績率の決定についてその指定する者に委任した場合にあっては、当該委任の範囲ごとに「優秀者」の数、「特優者」の数及び勤勉手当支給限度額を算出するものとする。ただし、特定幹部職員の数が少数でこれによることが著しく困難と認められる場合には特定幹部職員以外の職員とあわせて「優秀者」の数、「特優者」の数及び勤勉手当支給限度額を算出できるものとする。
(6)上記(1)から(4)に定める成績率の決定基準にかかわらず、決定権者がその者の勤務成績を考慮して特に必要があると認める場合には、あらかじめ防衛庁長官(以下「長官」という。)の承認を得て成績率を別に定めることができるものとする。
2 勤務成績の判定の要素
職員の勤務成績の判定は、当該職員の勤務成績を判定するに足ると認められる事実を考慮のうえ決定するものとする。
3 決定権者
(1)職員の成績率は、次に掲げる者が決定する。
内部部局の職員については、事務次官又はその指定する者
施設等機関の職員については、施設等機関の長又はその指定する者
陸上自衛隊(陸上幕僚長が監督する共同機関を含む。)の職員については、陸上幕僚長又はその指定する者
海上自衛隊(海上幕僚長が監督する共同機関を含む。)の職員については、海上幕僚長又はその指定する者
航空自衛隊(航空幕僚長が監督する共同機関を含む。)の職員については、航空幕僚長又はその指定する者
統合幕僚会議の職員については、統合幕僚会議議長又はその指定する者
技術研究本部の職員については、技術研究本部長又はその指定する者
調達実施本部の職員については、調達実施本部長又はその指定する者
(2)兼務職員(異なる機関の職を兼ねる者に限る。)、派遣自衛官(陸上自衛官、海上自衛官又は航空自衛官で、その所属する自衛隊以外の機関において勤務する者をいう。)の成績率は、兼務先又は派遣先から給与を支給されている者(防衛施設庁に勤務する者を除く。)を除き、当該職員の所属する本務機関の長又はその指定する者が兼務先又は派遣先の機関からの意見を得て決定する。
兼務先又は派遣先から給与を支給されている兼務職員、派遣職員(防衛施設庁に勤務する者を除く。)にあっては、兼務先又は派遣先の機関の長又はその指定する者が決定する。ただし、これにより難い特別の事情がある場合は、本務機関の決定権者は兼務先又は派遣先の決定権者と協議の上、別段の取扱いを定めることができるものとする。
4 決定手続
1から3に定めるもののほか、職員の勤務成績を決定する手続は、各機関の長及び防衛施設庁長官が定める。
5 資料の通報等
(1)決定権者は、職員が評定期間中に決定権者を異にする異動をした場合において、成績率を決定するための所要の資料を必要に応じて通報する等の協力を相互に行うものとする。
(2)各機関の長は、各支給期ごとに、特定幹部職員以外の職員及び特定幹部職員の区分別、成績率適用者数、勤勉手当支給限度額及び支給総額を人事教育局長に対し報告するものとする。
6 この通知により難い場合
この通知によることが著しく困難であると認められる特別の事情がある場合には、各機関の長は長官の承認を得て、この通知の趣旨に照らし合理的に必要と認められる範囲内において、別段の取扱いをすることができる。
期末特別手当の減額関係
1 期末特別手当から減ずる額の決定基準
(1)防衛庁給与法第6条の規定の適用を受ける職員に期末特別手当を支給する場合における期末特別手当から減ずる額は、次のア又はイに掲げる職員の区分に応じて当該ア又はイに定める額どする。
ア 期末特別手当に係る在職期間において懲戒処分を受けた職員
通常の場合の期末特別手当の額(期末特別手当基礎額に期別支給割合、在職期間別割合を乗じて得た額)に、停職の処分を受けた場合にあっては100
分の30、減給の処分を受けた場合にあっては100分の20、戒告の処分を受けた場合にあっては100分の10を乗じて得た額
イ 懲戒処分を受けた職員以外の職員
俸給月額及び調整手当の月額の合計額に期別支給割合、在職期間別割合を乗じて得た額に100分の10を乗じて得た額
(2)上記(1)にかかわらず、決定者がその者の勤務成績を考慮して特に必要があると認める場合には、懲戒処分を受けた職員にあっては、通常の場合の期末特別手当の額に100分の40(懲戒処分の事由となった態様等に照らして特に必要があると認められる場合には、防衛庁長官の承認を得て100分の40を超え100分の100未満の範囲内)を乗じて得た額を超えない範囲内で、懲戒処分を受けた職員以外の職員にあっては、俸給月額及び調整手当の月額の合計額に期別支給割合、在職期間別割合を乗じて得た額に100分の20を乗じて得た額を超えない範囲内で期末特別手当から減ずる額を定めることができるものとする。
2 決定者
期末特別手当の減額は、長官又はその指定する者が決定する。
3 決定の通知
決定者は期末特別手当の減額を決定した場合には、速やかに給与事務担当者に連絡するものとする。